成立の例文や意味・使い方に関するQ&A

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Q: What does "成立したことをもって" mean in the next sentence?
甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(2)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす。

For me, it seems like if you remove 成立したことをもって, the sentence has the same meaning.
A: ❶:「成立したことをもって」
・「もって」は漢字で書くと「以て」です。
・「もって」には複数の意味がありますが、この文脈では「原因・理由」と考えると良いです。「…によって」「…により」などが近い意味の表現となります。

❷:「成立したことをもって」を取り除くことはできません。

甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(2)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす。

甲と連帯保証人との間の連帯保証契約が成立したことにより、本契約も有効に成立する。



※仮に「本契約」を金銭消費貸借契約(=お金を貸す契約)として、甲がお金を貸す人、乙が借りる人、丙が連帯保証人とします。図示(ずし)すると以下のようになります。

借主:乙(おつ)ーー①本契約ーー貸主:甲(こう)
                ↙ 
               ↙
           ②連帯保証契約  
            ⇗
           ⇗
  連帯保証人:丙(へい)

つまり、お金を貸すという「本契約」が有効に成立するためには、担保(たんぽ)となる連帯保証契約が成立することが条件とされているわけです。


→「甲と連帯保証人との間で連帯保証契約(②)が成立したことをもって(=②が成立したことにより/②が成立したことが原因・理由となって)、頭書(2)記載の始期に本契約(①)が有効に成立したものとみなす」

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