行政の例文や意味・使い方に関するQ&A

「行政」を含む文の意味

Q: 行政処分 とはどういう意味ですか?
A: 行政処分は基本的に、行政法として分類される法律に違反することにより処罰されることを言います。「行政の処分」、「行政の処置」、という意味で、行政が法律に則って(法律の元で)こういう事をするよ、という事です。行政法として分類される法律に違反することにより処罰されること、これを行政処分と言います。

おそらくそれでは「行政」とは何なのかと思われると思いますが、国の機関であったり、都道府県の機関であったり、各種自治体であったり、非常に幅が広いです。財務省であったりはたまた警察であったり、地方の自治体であったりします。法や条例に則って動く団体を「行政」「行政機関」と言いいます。

過料や罰金の一種なのかと言う部分に付きましては、行政処分と言われるものの範囲がすごく広いため(多岐に渡るため)全てがそうとは言えません。

例えば「金融庁(Financial Services Agency jp)」が「とある銀行(みずほmizuho銀行)」に出した行政処分では、何度もニュースになるほどそちらの銀行のATMのシステムが安定しなかったので、「銀行法」に基づいて「業務改善命令(Improvement)」が金融庁から出されました。
この行政処分では、みずほ銀行に対して罰金や過料のようなものは加えられていません。

また別の国の行政機関である「消費者庁(Consumer Affairs Agency)」が出した行政処分では、悪質な訪問販売会社に対して「業務停止命令(Business suspension)」の処分が下されました。こちらは、「特定商取引法」という法律に基づいて行われています。そしてこの件でも、その会社に対しては罰金、過料というものは命じられていません。

そしてこれが一番我々一般民衆が身近に感じるものだと思うのですが、警察(警視庁や〇〇県警察)や公安委員会という組織(行政機関)が行う行政処分にはしばしば、罰金が付いて回ることがあります。運転免許周りですね。
日本の運転免許は、罰則がポイント制になっていて、速度違反で〇点、この交通違反は〇点、こっちの交通違反は〇点と決まっています。一定の点数を越えると、それに応じて「免許に対して」警察や公安委員会からの「行政処分」が下されます。
あまりにも点数が大きくなると、そのうち「運転免許停止(License suspension)」と「運転免許取り消し(License revocation)」という行政処分が下され、それと共に罰金が発生します。
軽微な点数(2点、3点)とかだと行政処分は発生しませんが、それでも過料(正確には、反則金といいます)は発生します。5000円~15000円くらいでしょうか?交通違反の種類によって変わってきます。ただこれらの軽い交通違反とかは行政処分には当たらないです。(たぶん…。)

国の行政官庁、警察、地方公共団体、多くの種類の行政処分があるので一概にこれは罰金あってこれは罰金ない、と言うことはできませんが、おおまかそのような感じです。

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